2020年01月31日 令和2年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限について 健康保険法第47条の規定に基づく、令和2年度における任意継続被保険者の標準報酬月額は、 380,000円が上限となります。 公告文書はこちら 次の記事へ前の記事へ