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サニーピア健康保険組合

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2024年01月11日


令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額上限額について

 健康保険法第47条の規定に基づく、令和6年度における任意継続被保険者の標準報酬月額は、410,000円が上限となります。