任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、健康保険法第47条の規定により、前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額で決定されます。
つきましては令和6年9月30日における標準報酬月額の平均額428,740円に基づき、令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額を440,000円に改定いたします。
適用月 | 標準報酬月額 |
令和7年3月分保険料まで | 資格喪失時の標準報酬月額または410,000円のいずれか低い額 |
令和7年4月分保険料から | 資格喪失時の標準報酬月額または440,000円のいずれか低い額 |
今回の改定により、資格喪失時(退職時)の標準月額が440,000円以上であった方は、保険料が変更となります。
保険料変更対象者の方には、令和7年3月初旬に書面にてご案内いたします。