厚生労働省の通知により、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の一部が以下の通り変更されますのでお知らせします。
<変更部分>
〇対象者:19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)
〇年間収入要件:(変更前)130万円未満→(変更後)150万円未満
年齢判定基準・・・その年の12月31日時点の年齢
適用開始日・・・令和7年10月1日
※上記対象者以外の年間収入要件に変更はありません。
また、この「年間収入要件」以外の認定基準に変更はありません。
※既に被扶養者認定済みの上記対象者の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入見込みが150万円未満と
なります。
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