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サニーピア健康保険組合

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2026年01月06日


令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、健康保険法第47条の規定により、前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額で決定されます。

つきましては令和7年9月30日における標準報酬月額の平均額447,534円に基づき、令和8年度における任意継続被保険者の標準報酬月額は440,000円が上限となります。

  

適用月 標準報酬月額
令和8年3月分保険料まで 資格喪失時の標準報酬月額または440,000円のいずれか低い額
令和8年4月分保険料から 資格喪失時の標準報酬月額または440,000円のいずれか低い額