報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示第94号により現物給与の価額が改正され、食事による現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅による現物給与の価額は令和8年10月1日より適用されることとなりました。
なお、現物給与の価額の変更は固定的賃金の変動に該当しますので、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
2026年03月27日
報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示第94号により現物給与の価額が改正され、食事による現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅による現物給与の価額は令和8年10月1日より適用されることとなりました。
なお、現物給与の価額の変更は固定的賃金の変動に該当しますので、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。