被扶養者認定における認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしています。
この度、厚生労働省通知に基づき、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の判定方法を次の通り追加することとなりました。
<追加される判定方法>
労働条件通知書等を添付書類として提出し、労働契約段階で見込まれる収入を用いて「年間収入」を判定することが可能となります。(別途「給与収入のみ」である旨の申立書の提出が必要)
<労働条件通知書等を用いて「年間収入」を判定することができる主な必須要件>
1.労働条件通知書等の契約期間が1年以上であること
2.労働条件通知書等に賃金や労働時間など年間収入を正確に判定できる内容が明確に記載されていること
3.労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が認定基準額未満であること
4.収入が給与収入のみであること
5.認定対象者から「収入が給与収入のみである」旨の申立てがなされていること
6.労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合は、その内容に関わらず、更新や変更の都度、
内容が分かる書面等を提出すること
<本取り扱いの開始日>
認定日が令和8年4月1日以降となる届出
※なお、従来の給与明細等を添付書類とした「年間収入」の判定も引き続き可能です。



